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中国におけるOEM生産と商標権侵害の成否

OEM生産(Original Equipment Manufacture)とは「相手先ブランド名製造」又は「納入先商標による委託製造」ともいい、加工側が契約書に基づき、発注側のために特定の商標又はブランド付きの商品を加工して発注側に引渡し、発注側が加工費を加工側に支払うビジネスモデルである。海外企業から委託を受けて中国においてOEM生産を行い、委託元のブランド(商標等)を付した製品を輸出販売するのは、中国の改革開放以来広く行われてきたビジネスモデルである。この場合に、中国において第三者が登録商標権を有している商標をOEM製品に付する行為が商標権侵害品にあたるか…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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著者等 Authors

野村 高志

野村 高志 Takashi NOMURA

  • パートナー
  • 上海

20年以上にわたり中国法務を中心に取扱い、数多くの日本企業の対中投資、中国関連のM&A、企業再編・撤退、危機管理、知的財産権、労働、訴訟・紛争案件、および中国企業の対日投資案件で豊富な実績を有する。中国・上海滞在歴は10年を超え、ネイティブレベルの中国語を駆使した、現場での問題解決力がクライアントの信頼を得ている。中国法務・知財分野の執筆書籍・論文・講演は多数に上る。