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シンガポール:SOP法に基づく裁定手続における遅延損害金及びバックチャージの請求について

シンガポールのBuilding and Construction Industry Security of Payment Act(以下「SOP法」)における裁定手続(adjudication)は、建設業界における支払確保を目的とした、支払についての簡易迅速な紛争解決制度です。SOP法は2018年に大きな改正があり、同改正は2019年12月15日から施行されています。改正点の一つとして、17条(3)が新たに設けられ、一定の文書に基づく場合を除いて、裁定人は支払請求(payment claim。S…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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著者等 Authors

宇野 伸太郎

宇野 伸太郎 Shintaro UNO

  • パートナー
  • シンガポール

国際建設・インフラ・EPCプロジェクトを数多く手がけ、プロジェクトの契約作成・交渉、紛争対応(仲裁、Dispute Board)、期中のクレーム、トラブル対応に従事しています。
加えて、インドネシア、シンガポール、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドなどのアジア各国における紛争・危機管理案件をもう一つの得意分野として取り組んでいます。
国際建設分野では、日本、東南アジア各国、南アジア各国、中東、アフリカ、オセアニア、米国、欧州におけるデータセンター、半導体工場、高速鉄道、発電所、海底ケーブル、高速道路、地下鉄、水処理工場、各種プラント、洋上風力、太陽光発電、浚渫・港湾工事等の建設・インフラプロジェクトの契約作成・交渉、入札支援、クレーム準備対応、Dispute Adjudication Board、国際仲裁等に豊富な経験を有しています。

Chambers Asia-Pacific 2023および2024では、シンガポールにおける Construction: International 分野の Leading Individualに選出されました。
国際建設契約の約款であるFIDICに精通しており、FIDICの各ブックのセミナーおよび社内研修を頻繁に実施しています。

アジアの紛争・危機管理対応については、東南アジア駐在13年のなかで多数の複雑難解な案件を担当し、現地の実態を踏まえたリスク分析と対応策をアドバイスします。特にインドネシアでは過去12年間で60件以上の訴訟対応、刑事事件に対応した経験を有し、現地の紛争対応に精通しています。

村田 智美

村田 智美 Tomomi MURATA

  • パートナー
  • シンガポール

2019年よりシンガポール事務所に駐在している。過去にはハノイ事務所に駐在した経験も有する。

国際的な建設・インフラプロジェクトに関連する数多くの案件を手がけ、日本国内外におけるプロジェクトで、建設契約の作成・交渉から、プロジェクト期間中に生じたトラブルへの対応、建設紛争対応、各国における規制調査等幅広く扱っている。特に、シンガポールおよびベトナムでの駐在経験をいかし、各国の資格を有する弁護士と連携し、東南アジア地域における建設プロジェクトの豊富な経験を有する。さらに、主要な国際建設契約の約款であるFIDICに関するセミナーや社内研修を多数実施している。

また、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナムを中心として、東南アジア地域における新規投資やジョイントベンチャー、労務等の現地における事業運営に関する法律問題についても広くアドバイスを行っており、クライアントのニーズに丁寧に対応する。法体系が異なる複数の国に駐在した経験をいかして、国によるリスクやビジネス環境の違いを踏まえたソリューションを提供している。

ケサヴァン・ナイアー

ケサヴァン・ナイアー Kesavan NAIR

  • アライアンス事務所ダイレクター
  • シンガポール

1988年にUniversity College of Wales を卒業後、1992年にシンガポール弁護士登録。現在、Bayfront Law LLC. のDirectorを務める。オーストラリア法廷弁護士(Barrister)・事務弁護士(Solicitor)、イングランドおよびウェールズ法廷弁護士(Barrister-at-Law (Middle Temple))でもあり、さらに、公証人(Notary Public)、宣誓管理官(Commissioners for Oaths)の地位も有する。 シンガポール下級裁判所(State Courts)、高等裁判所(High Court)及び上訴裁判所(Court of Appeal)での訴訟、仲裁・調停手続において、商事・企業間・刑事等の多岐にわたる紛争案件を取り扱う。また、土地収用法(Land Acquisition Act)に基づく上訴手続において住宅開発庁(Housing and Development Board (HDB))を代理した経験を持つほか、複数法域に及ぶ複雑な離婚問題を取り扱っている。

Bayfront Lawは、西村あさひシンガポール事務所とシンガポール弁護士法に基づくNishimura & Asahi-Bayfront Law Allianceを組成するアライアンス事務所です。